2025年6月1日から、労働安全衛生規則が改正され、事業場での熱中症対策が義務化されました。以下、ポイントを整理します。
✅ 事業者が義務づけられた対策内容(改正規則 第612条の2)
1. 報告体制の整備と周知
- 職場で「暑熱作業」(WBGT28℃以上または気温31℃以上で1時間以上または1日4時間超の作業)が行われる際に:
- 従業員本人が
- 周囲の人が熱中症の症状を察知した場合
→ 誰に・どうやって報告するかを明確にし、職場に周知する義務があります
2. 悪化防止の具体的措置と手順づくり・周知
- 同じく暑熱作業で以下の措置を事前に定め、手順化し、全員に周知する必要があります:
- 作業からの離脱ルール
- 体を冷やす具体的方法(冷却室、保冷剤など)
- 必要に応じた医師の診察や処置
- 緊急連絡網や搬送先の明示
🛠 企業が実行すべき具体策
厚生労働省などが示すガイドラインでは、以下の対策を積極的に実施すべきとしています :
- 暑さ指数(WBGT)の測定・評価
- 作業環境改善(遮光、風、ミスト、休憩場所の確保)
- 作業時間の短縮・シフト制の導入
- 暑熱順化(新人には段階的に暑さに慣れさせる)
- 水分・塩分補給の促進(こまめな休憩と措置)
- 服装の工夫・冷却具の使用
- プレクーリング(作業前の冷却で体温上昇を防ぐ)
- 健康管理・産業医によるチェック
- 教育・周知(手順書、朝礼、掲示、メール)
- 異常時対応マニュアルの整備
- 熱中症予防管理者など担当者の任命
⚠ 違反すると?
これらの義務を怠ると、労働安全衛生法違反となり、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金の可能性があります
詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください → 001385232.pdf
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