FD宣言・KPI

お客様本位の業務運営方針(FD宣言)

(金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく)               制定日:2025年4月1日  

                                       最終更新日:2026年8月25日

有限会社ベストプラン(以下「当社」)は、「誠実・正確・迅速」を基本姿勢とし、お客さまの立場に立った保険サービスの提供を行うことを基本方針としています。

保険は、事故や災害、病気など万一の事態に備え、お客さまやご家族の生活を守るための重要な仕組みです。

当社は、保険契約の募集を単なる販売活動として捉えるのではなく、お客さまのご意向、加入目的、必要とされる補償・保障等を確認し、お客さまにとって適切な保険選びをサポートします。

また、ご契約後も満期案内、事故対応、保険金・給付金請求等のサポートを通じて、継続的にお客さまを支援します。

当社は、金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、その趣旨に沿った業務運営を行うとともに、本方針および取組状況を公表し、継続的な改善に努めます。


金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」

当社は、金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」の趣旨に賛同し、本方針を策定・公表しています。


原則2 顧客の最善の利益の追求

【取組方針】

当社は、お客さまに対して誠実かつ公正に業務を行い、お客さまの最善の利益を追求します。

保険契約の販売そのものを目的とするのではなく、お客さまのご意向、加入目的、必要とされる補償・保障等を確認したうえで、お客さまにとって適切な提案を行います。

また、ご契約後も満期案内、事故対応、保険金・給付金請求等を通じて、継続的にお客さまをサポートします。

【取組状況】

・お客さまの意向、ニーズ、加入目的を確認したうえで提案しています。

・満期日まで余裕をもった案内を行い、お客さまが契約内容を確認・検討する時間を確保できるよう努めています。

・契約後も事故対応や保険金・給付金請求等のサポートを行っています。

・保険に関する専門知識を高めるため、資格取得・研修等を通じて専門性の向上に取り組んでいます。

【KPI】

・満期日7日前証券作成率:98.0%以上
・意向確認実施率:100.0%
・損保トータルプランナー資格取得者数:1名以上


原則2(注) 安定した顧客基盤と収益の確保

【取組方針】

当社は、お客さまに対して顧客本位の良質なサービスを継続的に提供することが、お客さまとの長期的な信頼関係の構築につながるものと考えています。

短期的な販売成果を優先するのではなく、適切な契約募集、契約後のフォロー、事故対応等を通じて、お客さまから継続して信頼いただける代理店を目指します。

【取組状況】

・満期前の案内を行い、契約内容を確認する機会を設けています。

・契約後も事故対応、保険金・給付金請求等のサポートを行っています。

・お客さまからのご意見・ご要望・苦情等を業務改善に活用します。

・KPIを設定し、取組状況を確認します。


原則3 利益相反の適切な管理

【取組方針】

当社は、損害保険ジャパン株式会社およびSOMPOひまわり生命保険株式会社のみを取り扱う保険代理店として業務を行っています。

当社が取り扱う保険会社・商品には一定の範囲があるため、そのことをお客さまに適切に説明したうえで、お客さまの意向、ニーズ、加入目的を踏まえた提案を行います。

また、代理店手数料等が、お客さまへの提案内容に不適切な影響を与えることのないよう、利益相反を適切に管理します。

【取組状況】

・当社が取り扱う保険会社について説明しています。

・お客さまの意向、ニーズを確認したうえで商品を提案しています。

・代理店手数料の水準のみを理由とした商品推奨は行っていません。

・利益相反に関する苦情・相談等が発生した場合には、原因を確認し、必要な改善を行います。

【KPI】

募集品質に関する苦情件数:0件

利益相反に関する苦情件数:0件


原則3(注) 利益相反の可能性に関する情報

【取組方針】

当社は、保険会社から代理店手数料を受領しています。

このことを踏まえ、代理店手数料等が提案内容に不適切な影響を与えないよう、お客さまの意向・ニーズを優先した募集を行います。

【取組状況】

・お客さまの意向、加入目的、必要とされる補償・保障等を確認したうえで提案しています。

・代理店手数料の水準のみを理由として商品を推奨することはありません。


原則4 手数料等の明確化

【取組方針】

当社は、保険契約の代理・媒介に伴う代理店手数料を保険会社から受領しています。

お客さまから当社に対して、保険募集に関する手数料を別途直接いただくことはありません。

保険料、補償・保障内容等について、お客さまが理解できるよう、保険会社所定の資料等を用いて分かりやすく説明します。

【取組状況】

・保険料、補償・保障内容等について、パンフレット、重要事項説明書、設計書等を用いて説明しています。

・代理店手数料について質問を受けた場合には、その内容を分かりやすく説明します。

・代理店手数料の水準のみを理由として提案内容を変更することはありません。

【KPI】

設定しない


原則5 重要な情報の分かりやすい提供

【取組方針】

当社は、お客さまとの情報の非対称性を踏まえ、保険商品・サービスに関する重要な情報を、お客さまが理解できるよう、明確かつ平易に提供します。

【取組状況】

・補償・保障内容、保険料、契約条件、主なリスク等について説明しています。

・保険会社所定のパンフレット、重要事項説明書、設計書等を使用しています。

・お客さまの知識や経験等に配慮し、理解度を確認しながら説明しています。

・重要事項については特に丁寧に説明しています。

【KPI】

重要事項説明実施率:100.0%


原則5(注1) 重要情報・選定理由等

【取組方針】

当社は、保険商品・サービスを提案する際、お客さまの意向、ニーズ、加入目的を踏まえ、提案する補償・保障内容およびその理由を分かりやすく説明します。

また、利益相反の可能性がある場合には、その内容を踏まえて適切に管理します。

【取組状況】

・意向確認を行ったうえで提案しています。

・提案内容がお客さまの意向にどのように対応しているか説明しています。

・必要に応じて商品・プランの選定理由を説明しています。

・代理店手数料の水準のみを理由とした推奨を行っていません。


原則5(注2) パッケージ販売

【非該当】

【取組方針】

当社は、複数の金融商品・サービスを一体のパッケージとして販売・推奨する業務を行っていないため、本注に定めるパッケージ販売には該当しません。

【取組状況】

当社では、複数の金融商品・サービスをパッケージ化して販売・推奨する業務を行っていません。

したがって、本注については非該当としています。


原則5(注3) 明確・平易で誤解を招かない情報提供

【取組方針】

当社は、お客さまの保険に関する知識・経験等に配慮し、明確、平易で誤解を招くことのない説明を行います。

【取組状況】

・専門用語をできる限り分かりやすい言葉に置き換えて説明しています。

・お客さまの理解度を確認しながら説明しています。

・高齢のお客さまや初めて保険に加入されるお客さまにも配慮しています。

・重要事項については特に丁寧に説明しています。


原則5(注4) 複雑・リスクの高い商品への配慮

【取組方針】

当社は、商品内容が複雑であったり、契約に伴うリスクについて特に丁寧な説明が必要な商品を取り扱う場合には、商品の特性に応じた説明を行います。

【取組状況】

・商品の仕組み、リスク、費用、契約条件等について、商品特性に応じて説明します。

・必要に応じて保険会社所定の資料を使用します。

・必要な資格取得・研修等を通じて専門知識の向上に努めます。


原則5(注5) 重要情報の明確化

【取組方針】

当社は、保険契約に関する情報を重要性に応じて整理し、お客さまにとって特に重要な事項については、十分に理解いただけるよう説明します。

【取組状況】

・重要事項説明書等を使用しています。

・補償・保障内容、保険料、免責事項、主なリスク等について説明しています。

・重要な事項については、特に注意していただくよう説明しています。

・説明後にお客さまの意向・理解を確認しています。


原則6 顧客にふさわしいサービスの提供

【取組方針】

当社は、お客さまの資産状況、取引経験、知識、取引目的・ニーズ等、保険商品に応じて必要となる事項を確認し、お客さまにふさわしい保険商品・サービスを提案します。

また、契約後もお客さまの意向を踏まえ、満期案内、事故対応、保険金・給付金請求等のサポートを行います。

【取組状況】

・お客さまの意向を確認しています。

・意向に沿った保険商品・プランを提案しています。

・契約後も満期案内、事故対応、保険金・給付金請求等のサポートを行っています。

・お客さまからのご意見・ご要望・苦情等を業務改善に活用しています。

【KPI】

・満期日7日前証券作成率:98.0%以上
・代理店事故受付割合(自動車):100%


原則6(注1) 意向確認・比較・フォローアップ

【取組方針】

当社は、お客さまの意向を確認したうえで、当社が取り扱うことのできる保険商品・サービスの中から、お客さまの意向に適合するものを提案します。

当社は、損害保険ジャパン株式会社およびSOMPOひまわり生命保険株式会社のみを取り扱う代理店であるため、複数の保険会社の商品を横断的に比較して提案することはできません。

そのため、当社の取扱範囲をお客さまに明確に説明したうえで、当社が取り扱う商品の中から、お客さまの意向に適合する補償・保障内容を検討し、必要に応じて複数のプランを提示します。

また、契約後も満期案内、事故対応、保険金・給付金請求等を通じて継続的にサポートします。

【取組状況】

・お客さまの意向を確認しています。

・当社が損害保険ジャパン株式会社およびSOMPOひまわり生命保険株式会社を取り扱う代理店であり、取扱保険会社の範囲が限定されていることを説明しています。

・同一保険会社内で複数のプランを検討できる場合には、お客さまの意向に応じて提案しています。

・他社商品との比較ができないことを必要に応じて説明しています。

・満期前の案内、事故対応、保険金・給付金請求等を通じて契約後もサポートしています。


原則6(注2) パッケージ販売

【非該当】

【取組方針】

当社は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨する業務を行っていないため、本注については非該当としています。

【取組状況】

当社では、複数の金融商品・サービスをパッケージ化して販売・推奨する業務を行っていません。


原則6(注3) 適合性確認

【取組方針】

当社は、保険商品の販売に際して、お客さまの意向、加入目的、年齢、職業、財産状況、保険に関する知識・経験等、商品特性に応じて必要となる事項を確認し、適合性を踏まえた募集を行います。

【取組状況】

・意向把握・確認を適切に行っています。

・商品特性に応じて必要となるお客さまの属性や知識・経験等を確認しています。

・お客さまの意向と商品内容の適合性を確認しています。

・適合性に問題があると判断した場合には、無理な契約を勧めません。


原則6(注4) 慎重な募集管理

【取組方針】

当社は、複雑またはリスクの高い商品を取り扱う場合や、金融取引被害を受けやすい可能性のあるお客さまへの募集について、商品およびお客さまの状況に応じ、より慎重な確認を行います。

【取組状況】

・新規の飛び込み契約等について、契約の必要性や加入目的を確認します。

・保険金不正請求につながるおそれのある契約については、慎重に確認します。

・不自然な契約内容や加入目的が確認された場合には、必要に応じて保険会社へ照会します。

・不正請求等に関する情報を共有し、適切な募集管理を行います。


原則6(注5) 従業員教育・顧客への情報提供

【取組方針】

当社は、従業員が取り扱う保険商品の仕組み等について理解を深めるとともに、お客さまが保険に関する基本的な知識を得られるよう、必要な情報提供を行います。

【取組状況】

・保険商品・制度に関する研修を受講します。

・法令改正や保険業界の動向について情報収集します。

・必要な資格取得・更新に取り組みます。

・ホームページ等を通じて、保険や災害・事故への備えに関する情報を提供します。


原則6(注6) 保険会社との情報連携

【取組方針】

当社は、保険商品の販売に携わる代理店として、お客さまから寄せられた意見、苦情、販売状況等について、必要に応じて保険会社と情報連携を行います。

【取組状況】

・お客さまから寄せられた苦情・ご意見等を適切に記録します。

・必要に応じて保険会社へ報告・相談します。

・保険会社から提供される商品情報や募集管理に関する情報を確認します。

・必要に応じて、お客さまから得られた情報を保険会社との連携に活用します。


原則6(注7) プロダクトガバナンスの把握

【取組方針】

当社は保険商品の組成会社ではなく販売代理店であるため、保険商品の組成そのものを行っていません。

一方、販売代理店として、保険会社が行う商品管理・プロダクトガバナンスに関する取組について、必要な範囲で情報を確認し、お客さまへの適切な提案・説明に活用します。

【取組状況】

・保険会社から提供される商品情報を確認しています。

・商品改定や募集上の留意事項等を確認しています。

・必要に応じて保険会社へ確認・照会します。

・お客さまからの苦情・意見等を必要に応じて保険会社と共有します。


原則7 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

【取組方針】

当社は、お客さまの最善の利益を追求すること、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理および法令等遵守を重視し、これらを実践するための教育・研修、自己点検等を行います。

少人数の代理店であることを踏まえ、代表者が中心となって業務品質を確認し、必要な改善を行います。

【取組状況】

・年1回以上の自己点検を実施します。

・コンプライアンス研修を実施します。

・法令改正、保険制度、募集管理等について継続的に学習します。

・苦情やお客さまの声があった場合には原因を確認し、再発防止に努めます。

・FD方針およびKPIについて定期的に検証します。

【KPI】

・自己点検実施率:100%
・コンプライアンス研修実施回数:年6回以上
・FD方針・KPI見直し実施率:100%


原則7(注) 周知・支援・検証

【取組方針】

当社は、顧客本位の業務運営に関する方針および具体的な取組内容を、業務に携わる者が理解し、日常業務で実践できるよう周知します。

また、業務の実施状況を自己点検等により確認し、必要に応じて改善します。

【取組状況】

・本方針、利益相反管理方針等を社内で共有します。

・研修等を通じて、顧客本位の業務運営、法令等遵守、利益相反管理について周知します。

・自己点検により募集業務等の実施状況を確認します。

・不備や問題が確認された場合には、原因を確認し改善します。

・KPIの達成状況を確認し、取組内容の改善につなげます。


プロダクトガバナンスに関する補充原則について

【当社の取扱いと非該当について】

当社は、損害保険ジャパン株式会社およびSOMPOひまわり生命保険株式会社の商品を取り扱う保険代理店であり、金融商品の組成会社ではありません。

また、当社は投資信託、外貨建保険等の金融商品を取り扱っていません。

そのため、補充原則1~5において「金融商品の組成に携わる金融事業者」に求められている、金融商品の組成、商品設計、想定顧客属性の設定、商品組成後の検証等を当社自身が行うものではありません。

したがって、補充原則1~5について、当社自身が組成会社として実施する事項は非該当とします。

一方、販売代理店として、原則6(注6・注7)等に基づき、保険会社との情報連携、商品情報の把握、お客さまの意見・苦情等の情報共有など、当社の立場において必要な対応を行います。


投資信託・外貨建保険等の取扱いについて

当社は、投資信託および外貨建保険等を取り扱っていません。

当社の取扱保険会社は、

損害保険ジャパン株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社

です。

そのため、投資信託・外貨建保険等に関する共通KPIについては、当社の取扱業務には該当しません。


利益相反管理方針

当社は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれを適切に把握・管理します。

当社は、損害保険ジャパン株式会社およびSOMPOひまわり生命保険株式会社を取り扱う代理店として業務を行っています。

当社が取り扱う保険会社・商品の範囲には一定の制限があります。そのため、他社商品を含めた横断的な比較提案はできませんが、そのことをお客さまに適切に説明したうえで、お客さまの意向、加入目的、必要とされる補償・保障等を確認し、当社が取り扱う商品の範囲内で適切な提案を行います。

また、代理店手数料等が提案内容に不適切な影響を与えることのないよう、お客さまの意向・ニーズを優先した募集を行います。


手数料に関する基本方針

当社は、保険契約の代理・媒介に伴う代理店手数料を保険会社から受領しています。

お客さまから当社へ別途の保険募集手数料をいただくことはありません。

また、代理店手数料の水準のみを理由として商品を推奨することはありません。

お客さまのご意向、加入目的、必要とされる補償・保障等を確認し、適切な保険提案を行います。


2026年度 取組状況を示すKPI

当社は、顧客本位の業務運営の実効性を高めるため、日常業務の中で取組状況を確認できるKPIを設定しています。

KPIについては、年度途中に中間実績を確認し、年度終了後に年度実績を検証するとともに、必要に応じて取組内容やKPIを見直します。

KPI一覧

KPI対応する原則前年度実績2026年度目標中間実績年度実績
満期日7日前証券作成率原則2・697.9%98.0%以上 % %
意向確認実施率原則2・5・6100.0%100.0% % %
重要事項説明実施率原則5100.0%100.0% % %
募集品質に関する苦情件数原則3・5・70件0件維持 件 件
代理店事故受付割合(自動車)原則6100.0%100.0% % %
利益相反に関する苦情件数原則30件0件維持 件 件
自己点検実施率原則7100.0%100.0% % %
コンプライアンス研修実施回数原則6・76回年6回以上 回 回
損保トータルプランナー資格取得者数原則2・5・71名1名以上 名 名
FD方針・KPI見直し実施率原則1・7100.0%100.0% % %

KPIの設定理由

満期日7日前証券作成率
お客さまが余裕をもって契約内容を確認・検討できるようにするため。

意向確認実施率
お客さまの意向・ニーズを適切に把握し、意向に沿った提案を行うため。

重要事項説明実施率
契約に関する重要な情報を適切に説明し、理解いただいたうえで契約いただくため。

募集品質に関する苦情件数
募集・説明等が適切に行われているかを確認し、問題が発生した場合には改善につなげるため。

代理店事故受付割合(自動車)
事故発生時にお客さまが速やかに必要なサポートを受けられるようにするため。

利益相反に関する苦情件数
お客さまの利益を損なうような利益相反が発生していないか確認するため。

自己点検実施率
募集業務や日常業務が適切に行われているか確認し、業務品質の維持・向上につなげるため。

コンプライアンス研修実施回数
法令等遵守に関する知識・意識を継続的に高めるため。

損保トータルプランナー資格取得者数
保険に関する専門知識およびコンサルティング能力を高め、お客さまへのより適切な提案につなげるため。

FD方針・KPI見直し実施率
顧客本位の業務運営が形式的なものとならないよう、毎年度取組状況を検証し、必要に応じて改善するため。


KPIの設定・検証・改善

当社では、KPIを単なる数値目標として設定するのではなく、お客さま本位の業務運営が実際に行われているかを確認するための指標として活用します。

Plan(計画)

年度初めに本方針およびKPIを設定します。

Do(実行)

日常業務において、お客さまの意向確認、重要事項説明、満期案内、事故対応等を適切に実施します。

Check(検証)

年度途中に中間実績を確認し、年度終了後に年間実績を検証します。

Action(改善)

KPIの達成状況、お客さまの声、自己点検、研修等を踏まえ、必要な改善を行います。


取組状況の公表・見直し

本方針およびKPIについては、毎年度その取組状況を確認し、必要に応じて見直します。

法令改正、社会環境の変化、保険制度の変更、お客さまからのご意見・ご要望等を踏まえ、より良い業務運営を目指します。

今後も「誠実・正確・迅速」を基本姿勢として、お客さまから信頼され、安心してご相談いただける保険代理店を目指してまいります。


金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係

当社は、金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき、本方針および取組状況を策定・公表しています。

また、金融庁の「金融事業者リスト」への掲載に必要となる対応関係について、金融庁所定の報告様式(2)に対応する形で、本ページにおいて原則1~7および各注、ならびにプロダクトガバナンスに関する補充原則との対応関係を明確にしています。

なお、補充原則1~5については、当社が金融商品の組成会社ではなく、保険商品の販売代理店であるため、組成会社として行う業務については非該当としています。

一方、販売代理店として必要となる商品内容の理解、適合性確認、保険会社との情報連携、お客さまの声の共有、商品情報の確認等については、原則2、原則5、原則6、原則7に基づき適切に取り組みます。

掲載・更新年月日:2026-08-25

金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表

金融事業者の名称有限会社ベストプラン
■取組方針掲載ページのURL :https://bestplan-inc.com/fd/
■取組状況掲載ページのURL :https://bestplan-inc.com/fd/
原 則原則・注の内容実施・不実施取組方針の該当箇所取組状況の該当箇所
原則2【顧客の最善の利益の追求】
 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。
実施原則2【取組方針】原則2【取組状況】
 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を 図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。実施原則2(注)【取組方針】原則2(注)【取組状況】
原則3【利益相反の適切な管理】
 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。
実施原則3【取組方針】原則3【取組状況】
 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
 ・金融商品の販売に携わる金融事業者が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、
  当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合
 ・金融商品の販売に携わる金融事業者が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた
  商品を販売・推奨等する場合
 ・同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の
  運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合
実施原則3(注)【取組方針】原則3(注)【取組状況】
原則4【手数料等の明確化】
 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。
実施原則4【取組方針】原則4【取組状況】
原則5【重要な情報の分かりやすい提供】
 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。
実施原則5【取組方針】原則5【取組状況】
注1 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、
  損失その他のリスク、取引条件
 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として
  想定する顧客属性
 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を
  踏まえたものであると判断する理由を含む)
 ・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある
  場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は
  業務に及ぼす影響
実施原則5(注1)【取組方針】原則5(注1)【取組状況】
注2 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。非該当原則5(注2)【取組方針】原則5(注2)【取組状況】
注3 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。実施原則5(注3)【取組方針】原則5(注3)【取組状況】
注4 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。実施原則5(注4)【取組方針】原則5(注4)【取組状況】
注5 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。実施原則5(注5)【取組方針】原則5(注5)【取組状況】
原則6【顧客にふさわしいサービスの提供】
 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。
実施原則6【取組方針】原則6【取組状況】
注1 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
  ・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と
  投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を
  行うこと
  ・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の
  枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と
  比較しながら行うこと
・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した
  適切なフォローアップを行うこと
一部実施原則6(注1)【取組方針】原則6(注1)【取組状況】
注2  金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。非該当原則6(注2)【取組方針】原則6(注2)【取組状況】
注3 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性等を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においては、それを十分に理解した上で、自らの責任の下、顧客の適合性を判断し、金融商品の販売を行うべきである。実施原則6(注3)【取組方針】原則6(注3)【取組状況】
注4 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。実施原則6(注4)【取組方針】原則6(注4)【取組状況】
注5 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。実施原則6(注5)【取組方針】原則6(注5)【取組状況】
注6 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。実施原則6(注6)【取組方針】原則6(注6)【取組状況】
注7 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。実施原則6(注7)【取組方針】原則6(注7)【取組状況】
原則7【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】
 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。
実施原則7【取組方針】原則7【取組状況】
 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。実施原則7(注)【取組方針】原則7(注)【取組状況】
補充原則1【基本理念】
 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。
非該当プロダクトガバナンスに関する補充原則についてプロダクトガバナンスに関する補充原則について
補充原則2【体制整備】
  金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。
 その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。
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注1  金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。非該当プロダクトガバナンスに関する補充原則についてプロダクトガバナンスに関する補充原則について
注2 金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなどPDCA サイクルを確立すべきである。非該当プロダクトガバナンスに関する補充原則についてプロダクトガバナンスに関する補充原則について
補充原則3【金融商品の組成時の対応】
 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。
 また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。
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注1 金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。非該当プロダクトガバナンスに関する補充原則についてプロダクトガバナンスに関する補充原則について
注2 金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。非該当プロダクトガバナンスに関する補充原則についてプロダクトガバナンスに関する補充原則について
注3 金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。非該当プロダクトガバナンスに関する補充原則についてプロダクトガバナンスに関する補充原則について
補充原則4【金融商品の組成後の対応】
 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。
 また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。
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注1 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。非該当プロダクトガバナンスに関する補充原則についてプロダクトガバナンスに関する補充原則について
注2 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる 金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。非該当プロダクトガバナンスに関する補充原則についてプロダクトガバナンスに関する補充原則について
注3 金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである 。非該当プロダクトガバナンスに関する補充原則についてプロダクトガバナンスに関する補充原則について
補充原則5【顧客に対する分かりやすい情報提供】
 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。
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注1 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて 、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。非該当プロダクトガバナンスに関する補充原則についてプロダクトガバナンスに関する補充原則について
注2 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。非該当プロダクトガバナンスに関する補充原則についてプロダクトガバナンスに関する補充原則について
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